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特定創業支援事業
ビジネスの専門家が、創業に必要なスキルを取得するためのサポートをします!
既定のプログラムを受講後、区が証明書を発行することで、創業に関する優遇措置を受けることができます。
ご利用対象者
・豊島区内で創業する方
・創業後5年未満の方
詳細・ご利用方法
「特定創業支援事業のご案内」をご覧ください。
優遇措置で
6
つのメリット
①
法人設立時の登録
免許税
が
半額
に!
法人設立(または法人化)の際に納める税金「登録免許税」が半額になります。対象は株式・合同・合資・合名会社です。
※例えば株式会社設立時には、最低でも150,000円の
登録免許税が必要ですが、半額の75,000円となります。
なお、合同・合資・合名会社については平成28年度登記分から優遇措置の対象となります。
②
国や東京都の創業に関する
補助金・助成事業
に
申請可能
に!
国が取り扱う「創業・事業承継補助金」や、東京都及び東京都中小企業振興公社が取り扱う「創業助成事業」は、国・東京都が指定する創業支援(豊島区の特定創業支援事業を含む)を受けた方が対象となります。(平成29年度現在)
※詳細は各実施主体にお問い合わせください。
③
法新規開業支援資金
(日本政策金融公庫)
の
貸付利率
が
引き下げ
に
日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」について、貸付利率の引き下げ対象として同資金を利用することができます。(別途審査を受ける必要があります。)
■新規開業支援資金⇒詳細
④
東京都の創業融資の
金利
が
優遇
東京都の創業融資について、特例措置として金利が0.4%優遇されます。
■東京都制度融資⇒詳細
⑤
創業関連保証の
申込要件
が
緩和
!
創業関連保証枠を利用した融資について、通常なら事業開始2ヵ月前から申込みのところ、前倒しして6ヵ月前から申込みが可能となります。
⑥
新創業融資(日本政策金融公庫)の
融資要件
が
緩和
!
日本政策金融公庫の「新創業融資」を利用する場合の、自己資金要件が免除になります。
■新創業融資(無担保・無保証人)⇒詳細
■プログラムには一か月以上かけて受講いただく必要があります。■
特定創業支援の「証明書」とは
産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」による支援を受けたことの証明書を指し、国の認定を受けた自治体が発行します。(豊島区は認定済みです。)
証明書を取得するためには、上記プログラムを受講後、創業計画書をご提出していただく必要があります。
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