対 象 者 |
1. |
個人事業主の場合は、豊島区に主たる事業所(本拠)があり、原則として引き続き1年以上区内で同一事業を営んでいること。法人の場合は、豊島区に本店登記地と主たる事業所(本拠)があり、原則として引き続き1年以上区内で同一事業を営んでいること。起業の場合は、豊島区で起業すること。 |
2. |
個人事業主の場合は本人、法人の場合は代表者が、納期到来分までの住民税・事業税を完納していること。 |
3. |
信用保証協会の保証対象業種であること。 |
4. |
許認可を必要とする業種は、その許認可を受けていること。 |
5. |
個人事業主の場合は、前年の収入金額の2分の1 を超える額が当該事業によるものであること。(起業の場合は除く) |
|
豊島区融資
制度一覧 |
(令和4年度4月現在)

※ |
東京都の「小口融資」の要件を満たし、かつ豊島区の「小企業融資」、「小企業借換融資」の 要件を満たす方は、都の信用保証料と区の利子補給を併用できる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。 |
|
融資あっせんの
ご案内 |
|
申請書類
(PDF形式) |
|
申込方法 |
申請資料を揃えた後、ビジサポにお越しください。
※起業資金をお申し込みの場合は予約が必要です。 |
信用保証料補助
の申込 |
信用保証料補助申請書をご提出ください。
信用保証料補助申請書(word形式 39.5KB) |
お問い合わせ |
としまビジネスサポートセンター
TEL:03‐5992‐7022 FAX:03‐5992‐7023
E-mail:A0029099@city.toshima.lg.jp |